マナびとの概要
【利用定員】
10名/日
【利用日】
月曜日~土曜日(祝祭日、お盆、年末年始を除く)
【営業時間】
月曜日~金曜日 13時~18時まで
土曜日 9時~18時まで
長期休暇(就学場所の振り替え休日等) 9時~18時まで
サービス対象者
発達についての支援が必要となる小学校1年生~高校3年生までの就学児童
引き続き利用しなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合、満20歳に達するまで利用可能。
階上町近隣の市町村にお住まいの方
送迎については、料金・送迎案内をご覧ください。
通所受給者証を取得された方
利用者様の住民票がある市町村役場にて申請してください。
*療育手帳、障がい者手帳の有無は問いません。
通所受給者証取得から施設利用までの流れ
・施設見学・相談
利用してみたい施設がありましたら、まずは電話をしましょう!
見学や相談、質問など各施設にお問い合わせ下さい。
↓
・通所受給者証の申請
お住まいの市町村役場の福祉課に、お電話または窓口で、
放課後等デイサービスを利用したいことを伝え、
(利用したい施設が決まっている場合は、施設名を伝えるとスムーズです。)
通所受給者証の申請をしていただきます。
*各市町村役場にて必要書類等を確認ください。
障がい者手帳、療育手帳をお持ちの方は優先となる場合がございますが、
お持ちでなくても、取得は可能です。詳しくは、福祉課担当の方にお問い合わせください。
また、取得出来るか不安な方は、施設見学などの前に、
通所受給者証の申請を行なう事も出来ますので、
取得出来るか申請をしていただいてから、施設を選ぶ流れでも問題ありません。
↓
・福祉課担当の方よりご家族へのヒアリング
お子様の状態や、家庭環境など、福祉課担当の方と面談を行ないます。
療育手帳、障がい者手帳をお持ちでない場合、お子さまへのテスト等が有る場合がございます。
福祉課担当の方へご確認下さい。
施設を利用できる日数には上限があり、これらは、保護者との面談等により、
市町村で利用可能な日数が決められます。
希望したい日数などきちんと伝え相談しましょう。
↓
・サービス等利用計画案の作成・提出
通所受給者証の取得において、「サービス等利用計画案」の
市町村役場への提出が義務づけられています。
この作成を、相談支援事業所の「相談支援専門員」という方に依頼します。
相談支援専門員による面談、学校でのお子様の様子を見学するなど等、相談支援専門員が、
分析、考察し、お子様にとって適切な支援が出来るように、計画案を作成します。
*相談支援専門員を間に入れない、セルフプランもあります。
詳しくは、福祉課担当の方にお問い合わせください。
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・支給決定・通所受給者証の交付
市町村は、保護者との面談、サービス等利用計画案を勘案し、
サービスの支給量(利用できる日数)等を決定し、交付します。
通所受給者証には、「サービス種別」「支給決定期間」「利用者負担上限額」
が記載されます。支給決定期間は基本一年間です。
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・放課後等デイサービスの利用開始
通所受給者証が交付されましたら、施設に連絡し、初回利用日などを決めます。
交付決定された支給量の範囲内で、施設の利用を開始します。
支給量の範囲内であれば、曜日を変えて複数の施設の利用も可能です。
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・個別支援計画書の作成
利用が開始されてから、その施設に必ずおります、児童発達支援管理責任者という方が
個別支援計画書を作成し、保護者の承諾後、これを目標に施設で支援をしていきます。
お子様の様子や、保護者との面談、サービス等利用計画案、
相談支援専門員の助言などをもとに作成いたします。
↓
・モニタリング
個別支援計画書の目標設定に無理はなかったか、計画通りに支援できているかなど、
一定期間ごとにモニタリングし、個別支援計画書の見直しを行ないます。
このように決め細やかな体制で、子供達のために支援していきます。
以上が「通所受給者証取得から施設利用までの流れ」の基本となりますが、
各市町村、福祉課の担当の方、相談支援専門員によっては多少違う場合も
ございますので、各担当の方にお問い合わせの上ご確認お願いします。
また、通所受給者証の申請から交付まで、およそ1ヶ月~2ヶ月ほどかかりますので、
利用を検討している方はお早めに、市町村役場にお問い合わせください。